埼玉県所沢市 社会保険労務士中村亨事務所 就業規則 賃金規程 労務管理 労務相談 労災保険 雇用保険 健康保険 年金 |
社会保険労務士中村亨事務所 ホームページ埼玉県所沢市の社会保険労務士(社労士)事務所です。平成5年に設立いたしました。主な業務内容は労災保険・雇用保険・健康保険・年金の諸手続、労務管理に関する指導・相談などです。 なかでも就業規則・賃金規程の作成・運用、労使トラブルの防止・解決支援に力を入れています。 行政書士中村亨事務所を併設しています。 〒359-0037 埼玉県所沢市くすのき台3-4-7 カンファリエA202 TEL 04-2995-6662 FAX 04-2995-6668 (主なエリア:所沢市、狭山市、入間市、川越市、三芳町、ふじみ野市、富士見市、新座市、飯能市、東村山市、東久留米市、東大和市、清瀬市、西東京市、小平市 他) |
○労働・社会保険・労基法手続 | ○人事・労務管理支援 | ○労使トラブル解決支援 | |
○就業規則・賃金規程のすすめ | ○サービス内容の概要 | ○サービス内容に関するQ&A | ○事務所の概要・実績 |
○代表者プロフィール | ○ワンポイントアドバイス | ○セミナー・イベントのご案内 | ○お問い合わせ |
○サイトマップ | ○経営者のための残業対策講座 | ○労務相談サービス |
○労働者とのトラブルで実際にお困りの事業主様へ 〜労務トラブルの解決支援〜 【労使トラブルが急増しています】 バブル崩壊後の急激な労働者の権利意識の高まり、インターネットをはじめとした情報インフラの整備、紛争解決制度の充実等を背景に、近年、労使トラブルが急増しています。 労使トラブルはこじれると、単に時間や費用がかかるだけでなく、引いては他の労働者の士気や会社に対する見方にも影響し、単なる個人的なトラブルで終わらなくなることは多々あります。 原因は何であれ、お互いにとって長引かせて得なことは何一つありません。 「社外より社内で」「先延ばしにするより早期に」「事後対応より予防を」 これが労使トラブルの解決のコツです。 【事業主様と一緒になって労使トラブルの解決を支援いたします】 当事務所では、創業以来関与した、多種多様な労使トラブル事例に関するノウハウや、具体的に生じた労使トラブル事案に対する法的判断をもとに、事業主様と一緒になって解決の支援をいたします。 【サービスのご提供方法】 各種サービスは「顧問業務サービス」または「スポット業務サービス」として、ご提供いたします。 それぞれのサービスがいずれに該当するかはこちらのページをご覧下さい。 【サービスの内容】 このサービスの内容は以下のとおりです。 ■労使トラブルの予防・解決のためのアドバイス・ご提案 労働法・労務管理の専門家として主として法律的な視点からアドバイス、ご提案といったサービスを提供いたします。 このサービスを通じて、下記に掲げるような採用から退職までに関するトラブルの未然の防止・円満な解決のお手伝いをいたします。 採用・退職・解雇(リストラを含む)・定年・賃金・賞与・退職金・労働時間・時間外労働(サービス残業を含む)・人事異動教育訓練・安全衛生・懲戒処分・パートタイマー・高齢者・女子労働者・企業秘密管理・同業他社への転職・セクハラ etc. 具体的な労使トラブル事例はこちらをご覧下さい。 ■中小企業のための就業規則トータルサポートサービス こちらのページをご覧下さい。 ■労務トラブル防止・解決のための書面の作成代行サービス ・後になって、「言った、言わない」で、もめたくないから・・・・・ ・ここでピシッと会社の姿勢を見せておかないと示しがつかないから・・・・・ ・どうも一悶着ありそうで証拠を残しておきたいから・・・・・ こうした理由で書面が利用される機会が増えています。 しかしながら、「書類を書くのは苦手だから」とナアナアに済ませてしまい、問題解決を先送りにし、かえってややこしくしてしまうことは決して少なくありません。 また、仮に書けたとしても、法的に不備があったりすればかえって逆効果です。 当事務所では、そうした事業主のために、下記の労使トラブルの予防・解決を目的とした書面の作成サービスをおこなっています。 是非、ご利用ください。 ※権利義務や事実証明に関する書面など一部の書面については行政書士業務として行うことがあります。 ▽労働者に対して行う各種通知書等の作成 会社と労働者の間で、法的に重要な意思表示がされたり、事実関係が存在したことを客観的に示すための書面を作成します。 雇用契約書、誓約書、身元保証書、解雇通知書といった定型的・一般的なものはもとより、例えば、各種の命令書(辞令という表現も用います。)、素行不良労働者等に対する警告書・勧告書、規則の解釈に対する見解の表明、労働者からの質問に対する回答書など、そのつど必要に応じて作成するものもあります。 また、全員に対して行う社内通達なども含みます。 当事務所で作成した書面の見本はこちらをご覧下さい。 ▽意見書・報告書等の作成 お客様からのご相談事項に関して、労務管理の専門家として、事実経過と法的な判断に基づき現状、お客様の法的立場、具体的な解決策等をを意見書や報告書にまとめ、提示します。 こうした書面は単に社内的な判断材料としてだけではなく、相手にも示すことによって、相手本人やその相談相手(労基署や弁護士事務所など)がトラブルの内容を客観的に判断するときに役立ちます。 当事務所で作成した書面の見本はこちらをご覧下さい。 ■残業・残業代対策コンサルティングサービス 労務管理上の問題として、最近、特に増加しているのが残業代に関するトラブルです。 当事務所では、残業関連法令に関する専門的知識と、事務所設立以来多くの事案を通じて蓄積されたノウハウを駆使して、各企業にあった残業および残業代への対策に関するコンサルティングサービスをご提供しています。 残業・残業代問題でお困りの場合、不安をお持ちの場合にはお気軽にご相談下さい。 ▽残業及び残業代に関するリスク診断 ・残業に関する実態把握 ・単価の計算方法、適用除外者の設定その他残業代の支払等に関する実態把握 ・就業規則・賃金規程等における残業関連規定のチェック ・未払残業リスクが顕在化した場合のコストシミュレーション ▽診断に基づく具体的な対策の提案・実施 ・残業のあり方そのものに関する改善案の提示 ・就業規則の変更による残業・残業代制度の見直し ・残業の適用除外者の適正化 ・変形労働時間制等の導入 ・みなし労働時間制の導入 ・固定残業代制度の導入 ・就業規則の不利益変更が生じた場合の調整手続 ・関係する労使協定等の締結届出 残業・残業代に関する法律知識やよくあるトラブル事例とその対応策に関心がある方はこちらをご覧下さい。 ■紛争調整委員会における「あっせん代理」 ・労働者が会社の言うことを聞いてくれない ・一方的な主張ばかりを述べる ・金銭を払ってでも辞めてもらいたい従業員がいる 当事務所では、上記のような事情でお困りの事業主様に対し、第三者的解決機関である都道府県労働局紛争調整委員会が行う、「あっせん手続の代理人」として労使トラブルの解決を支援いたします。 〜紛争調整委員会が行う「あっせん制度」の概要〜 ▽あっせん制度とは 学識経験者である第三者が、紛争調整委員会として労使トラブルの当事者の間に入り、双方の主張の要点を確かめ、場合によっては、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の調整を行い、話合いを促進することにより、紛争の円満な解決を図る制度です。 ▽紛争調整委員会とは 弁護士、社会保険労務士、大学教授等の労働問題の専門家である学識経験者により組織された委員会であり、都道府県労働局ごとに設置されています。 この紛争調整委員会の委員のうちから指名されるあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施します。 ▽あっせんの対象となる労働紛争 労働問題に関するあらゆる分野の紛争(募集・採用に関するもの、及び集団的労働紛争を除く)がその対象となります。 (例) 解雇、雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件の不利益変更等労働条件に関する紛争 セクシュアルハラスメント、いじめ等職場の環境に関する紛争 労働契約の承継、同業他社への就業禁止等の労働契約に関する紛争 その他、退職に伴う研修費用の返還、営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争など ▽その他 ・あっせんを受けるのに費用はかかりません。 ・紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受諾されたあっせん案は民法上の和解契約の効力をもつことになります。 ・あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシーを保護します。 〜「あっせん制度」を活用するメリット〜 何か問題が起きて、当事者同士で解決しないとき、第三者を交えたことで、すんなり解決することはさほど珍しいことではありません。 特に第三者が、その問題に詳しく、また中立的であればあるほど、その傾向は顕著です。 労使トラブルについても全く同様です。 会社と労働者間でトラブルが生じ、双方の言い分が食い違うようなときは、当事者間だけでなんとかしようとせず、あえて第三者に解決を委ねてしまったほうがお互いにとって、早期に、納得のいく結論を得やすいものです。 現在、こうした労使トラブルを解決するための公的な第三者制度として、 @裁判所が行う裁判 B裁判所が行う労働審判 B都道府県労働局紛争調整委員会が行うあっせん、 といった制度が挙げられます。 裁判や労働審判は問題解決の強制力といった点では極めて強力な制度ですが、窓口が裁判所という敷居の高さや、結論までに時間がかかり、諸費用がコストが高くつく、といった欠点があります。 また、強制的であるがゆえに、結果によっては、かえってしこりが残ってしまうこともあります。 他方、あっせんはその参加も自由、あっせん案を受けるかどうかも自由、といった点で強制力はありませんが、窓口は労働局で、短期に結論が出せ、かつその費用も無料ということもあり年々利用者は増加傾向にあります。 また、あっせんは、あくまで当事者の話し合いによる解決が基本で、お互いの譲歩を前提とした制度です。 当事者の間をとりもつ、紛争調整委員も、あくまでその調整役に過ぎません。 修復不能な対立関係に陥っている場合はともかく、互いの主張は相容れないものの同じテーブルにつくだけの関係が維持できている場合には、より簡便なあっせん制度を積極的に活用して早期に問題の解決を図ることがお互いにとってもメリットがあるといえます。 上記サービスは「顧問業務サービス」または「スポット業務サービス」として、ご提供いたしております。 それぞれのサービスがいずれに該当するかはこちらのページをご覧下さい。 |
○労働・社会保険・労基法手続 | ○人事・労務管理支援 | ○労使トラブル解決支援 | |
○就業規則・賃金規程のすすめ | ○サービス内容の概要 | ○サービス内容に関するQ&A | ○事務所の概要・実績 |
○代表者プロフィール | ○ワンポイントアドバイス | ○セミナー・イベントのご案内 | ○お問い合わせ |
○サイトマップ | ○経営者のための残業対策講座 | ○労務相談サービス | |
copyright(C)2005 社会保険労務士中村亨事務所 |