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社会保険労務士中村亨事務所 ホームページ埼玉県所沢市の社会保険労務士(社労士)事務所です。平成5年に設立いたしました。主な業務内容は労災保険・雇用保険・健康保険・年金の諸手続、労務管理に関する指導・相談などです。 なかでも就業規則の作成・運用、労使トラブルの防止・解決支援に力を入れています。 行政書士中村亨事務所を併設しています。 〒359-0037 埼玉県所沢市くすのき台3-4-7 カンファリエA202 TEL 04-2995-6662 FAX 04-2995-6668 (主なエリア:所沢市、狭山市、入間市、川越市、三芳町、ふじみ野市、富士見市、新座市、飯能市、東村山市、東久留米市、東大和市、清瀬市、西東京市、小平市 他) |
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○サービス内容に関するQ&A 〜よくお受けするご質問です〜 以下に、お客様からよくお受けするご質問をまとめてみました。サービスをご利用する際のご参考にしてください。 Q1 社会保険労務士って何する人ですか。 Q2 保険の手続はどこまでやってくれますか。 Q3 助成金の申請や保険関係の手続は単発でもお願いできますか。 Q4 相談だけの顧問契約でもお願いできますか。 Q5 労基署や年金事務所の調査に立ち会ってもらえますか。 Q6 会計事務所のように毎月訪問してくれますか。 Q7 顧問契約をした場合、別に報酬を支払うことがありますか。 Q8 労務相談は誰が担当してくれるのですか。 Q9 従業員に研修や説明会をしてもらうことはできますか。 Q10 得意な分野ってありますか。 Q11 従業員とのトラブルがあったとき、代わりに交渉してくれますか。 Q12 トラブルに備えて書面に残しておきたいことがありますが、書くのは苦手です。代わりに書いてもらえますか。 Q13 裁判の代理人をお願いすることはできますか。 Q14 賃金相場やベースアップ等の統計情報は教えてもらえますか。 Q15 顧客への情報提供はどのような方法でされるのでしょうか。 Q16 顧問契約をしてもお願いすることがなかった場合にはその分値引きしてもらえますか。 Q17 単なる手続や届け出は自社でもできそうです。時間や手間の節約以外に願いするメリットは何でしょうか。 Q18 建設業や宅建業の許可申請はお願いできますか。 Q19 給与計算はお願いできますか。 Q1 社会保険労務士って何する人ですか。 A1 一言でいえば労務管理と社会・労働保険に関する専門家として認定された国家資格者です。 社外の人事部・総務部といったイメージをもっていただければよいかと思います。 社会保険労務士業務の詳細をお知りになりたい方は当事務所のサービス内容をご参考にしてみて下さい。 Q2 保険の手続はどこまでやってくれますか A2 原則として労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金といった公的保険に関する書類の作成、提出から加入者データの管理、役所による調査の立ち会いまでの一切をお引き受けします。 したがって業務をおまかせいただいた場合にはお客様が直接役所とやりとりをしたり、出向いたりすることからは、ほぼ100%解放されます。もちろん一部の手続きのみをお受けすることもできます。 Q3 助成金の申請や保険関係の手続は単発でもお願いできますか。 A3 スポット業務サービスのページでもご案内させていただいているとおり、いずれの業務についても単発でお受けすることはできます。 ただしその場合には、会社や従業員様について白紙の状態で業務をお受けすることになるため、事前に助成金やトラブル回避のための有益な情報を提供することもできず、多くは単なる事後処理代行で終わってしまっているのが現実です。 助成金をモレなく受けて、保険加入のメリットを最大限に生かすためには事後の手続きそのものよりも、事前の情報収集、準備、タイミングが欠かすことができません。そしてこのサポートこそが当事務所で一番重要視している部分です。 自社で受けられる助成金に関心があったり、入退職をはじめ、一定程度従業員に動きが見られるようであれば、一度ご相談の上、場合によっては顧問契約とされることをおすすめいたします。 Q4 相談だけの顧問契約でもお願いできますか。 A4 もちろん可能です。 Q5 労基署や年金事務所の調査に立ち会ってもらえますか。 A5 もちろんお引き受けいたします。 また、役所へ出頭する必要がある場合などは可能な限り当事務所単独で対応いたします。 なお、顧問契約のお客様は立ち会いに関する報酬は原則として頂戴いたしません。 Q6 会計事務所のように毎月訪問してくれますか A6 社会保険労務士の仕事はその性格上、急を要するものが多く、会計事務所の巡回監査のように定期的な訪問というより、そのつどこまめに連絡をしたり、情報を提供して問題を解決してゆくスタイルの方が適しています。 むしろ意味もない表敬訪問を繰り返しお客様の時間をムダにしたり、情報の提供をそのときまで遅らせたりすることの方が問題ともいえます。 したがって当事務所でも、基本的には簡単な質問や連絡は電話やFAXで、そうでない場合はそのつど必要に応じて面談の機会を設けていただく、というようにメリハリをもった対応を旨としており、お客様からの特別の希望があった場合を除き毎月の定期訪問は行っておりません。 Q7 顧問契約をした場合、別に報酬を支払うことがありますか。 A7 原則として「顧問業務サービス」に該当するものであれば、例えば新入社員が何人いようと、また算定基礎届や労働保険年度更新といったまとまった業務であっても別途報酬を頂くことはありません。 Q8 労務相談は誰が担当してくれるのですか。 A8 労務相談の内容は非常にデリケートなものも多く、単なる心配事にとどまらず場合によっては、会社の存亡に関わることも少なくありません。こうした理由から、当事務所では労務相談を最重要事項としてとらえ、その一切を所長が直接お受けすることとしています。 Q9 従業員に研修や説明会をしてもらうことはできますか。 A9 お客様のご希望に応じ適宜実施しています。ただし原則として有料となります。 内容としては管理職や総務職に対する労務管理や保険関係の研修はもとより、最近では高齢の従業員を対象とした年金制度の説明会なども実施しています。 Q10 得意な分野ってありますか。 A10 平成5年の創業以来おつきあいいただいたお客様は数百社、規模は数人から1000人以上、ご相談件数も数千にのぼります。 この間、多くの会社から就業規則の作成や運用指導の依頼を受け、労務トラブルの解決や防止に積極的にかかわってきました。 空理空論や見せかけだけの就業規則があまた存在する中、こうした実績に裏付けされた就業規則の作成、運用のノウハウについてはとりわけお客様の労使関係の安定、ひいては経営の発展に貢献できるものと自負しております。 中小企業のための就業規則トータルサポートサービスに関する詳細はこちらをご覧下さい。 Q11 従業員とのトラブルがあったとき、代わりに交渉してくれますか。 A11 損害賠償請求のような事件・紛争性を帯びるトラブルについて経営者の代理人として本人と直接交渉することは、残念ながら弁護士法に抵触するため、あっせん代理人として交渉を行う場合を除き、原則としてお引き受けできません。 しかしながら交渉の場に同席して助言をしたり、経営者本人の名前または通知代理人として社会保険労務士の名前で相手に対する書面を作成したり、相手に納得してもらうために専門家として法的視点からの見解を述べた意見書を作成することは可能です。 経営者に代わって作成した書面の見本はこちらをご覧下さい。 あっせん代理人制度の詳細をお知りになりたい方はこちらをご覧下さい。 Q12 トラブルに備えて書面に残しておきたいことがありますが、書くのは苦手です。代わりに書いてもらえますか A12 最近では労務トラブルを未然に防ぐため、労働者との重要なやり取りの際に書面を交付したり、労働者から求められる機会が増えています。 ただ、こうした書面はその性格上、法的に不備が無いことが求められます。 当事務所では事業主様に代わって法的な視点に立った書面の作成サービスを行っています。是非ご活用下さい。 労務トラブルの防止・解決のための書面の作成代行サービスに関する詳細はこちらをご覧下さい。 Q13 裁判の代理人をお願いすることはできますか。 A13 Q11と同様、訴訟や労働審判の代理人は弁護士法で禁止されているためお引き受けできません。 ただし、裁判になった場合の見通しなどに関するアドバイスや、裁判外の手続である労働局紛争調整委員会が行うあっせんの代理人としてお引き受けすることは可能です。 あっせん代理人制度の詳細をお知りになりたい方はこちらをご覧下さい。 Q14 賃金相場やベースアップ等の統計情報は教えてもらえますか? A14 地域、職種、役職といった種別毎の基本給や手当、賞与・初任給、退職金といった給与に関する統計を始め、出張旅費、労働時間、福利厚生、役員報酬といった労務関係の統計資料は各種ご用意しております。ご希望があればお申し付け下さい。 Q15 顧客への情報提供はどのような方法でされるのでしょうか。 A15 お客様からのお問い合わせやご依頼に応じて適宜電話や、文書にてご提供させていただく以外に、「事務所ニュース」と「経営レポート」を1月に1回定期的に、また法律改正、助成金、セミナー開催といった情報についてはそのつど郵送、ファックスまたはメールにてご提供しています。 当事務所が提供する情報の詳細をお知りになりたい方はこちらをご覧下さい Q16 顧問契約をしてもお願いすることがなかった場合にはその分値引きしてもらえますか。 A16 顧問契約の締結に際しては、従業員の異動の頻度、業種、定期訪問の希望の有無等々の諸事情を勘案して報酬額を決めさせていただいております。 継続的な契約であるため短期的に見れば業務量が少ないときもあれば、その逆のときもありますが年間を通してみればだいたい当初見込んだ通りに落ち着くことが多いようです。 したがって当事務所では、作業量が予想より多かった場合も含め、最低1年は当初の報酬額で様子を見させていただいています。 なお、顧問契約締結後は、具体的な事案の有無に関わらず貴社及び従業員様のデータをデータベースとして管理し、いつでも、貴社の事情をふまえたサービスをご提供できるようにしてあります。 顧問報酬は「単なる手間賃」ではなく「情報提供料」「安心料」「データ管理料」としての性格も持ち合わせていることをご理解下さい。 Q17 単なる手続や届け出は自社でもできそうです。時間や手間の節約以外にお願いするメリットはなんでしょうか。 A17 たしかに、保険や労務関係の手続や届け出の多くは、時間や手間を惜しまなければ、十分に自社で処理するとができるものです。 また、当事務所がご提供する情報の多くも役所やインターネット、書店などで簡単にタダ、もしくは安価で入手することができます。 しかしながら入手した情報が自社にとってすべて有用であるとは必ずしもいえず、かえって相反するような結果をもたらすことも多々あります(10人未満なのに役所から勧められるままに就業規則を作ってしまったがために助成金を受けられなくなった、などが典型例でしょう。)。 重要なのは、そうした情報から、いかに「自社」にとって役立つ情報を選択し、加工し、取り入れるかです。 実はこのプロセスにこそ専門家の存在意義があり、このノウハウの有無が専門家としての技量を決定するといっても過言ではないでしょう。 単なる手続き代行にとどまらず、専門家として情報を多方面から分析し、お客様にあったいくつかのプランを選択肢として用意させていただく。ここにも当事務所にお任せいただく大きなメリットがあるとお考え下さい。 Q18 建設業や宅建業の許可申請はお願いできますか。 A18 当事務所では、行政書士業務も行っておりますので、建設業や宅建業の許可申請もお受けしております。 Q19 給与計算はお願いできますか。 A19 誠に申し訳ございません。当事務所では給与計算業務は承っておりません。 |
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